国・地域別在住外国人女性

フィリピンの女性

そこが聞きたい!Q&A

遠方に在住。フィリピンの方々は点在していて近くに仲間も少ない。行政も 満足のいく対応は難しいようだ。電話対応の限界などについて教えてほしい。

電話対応であっても自分の置かれている状況を母語で訴えられた方がいいので、外国語が通じる民間団体を利用して、電話相談しながら対処可能かどうか判断して進めていくことだと思う。遠方ではあってもまずは電話相談を利用するのは良い方法。 

日本人の配偶者の在留資格の方が係争中の場合、短期滞在になってしまった ら生活保護は切られてしまうのか。 

係争中の場合に必ず短期滞在になるということではなくて、子どもと一緒の場合は定住者に変更することが可能であったり、シチュエーションで違う。子どもがいなくても調停中で、どちらか一方が離婚したくないと訴えていることがあれば短期滞在にならない可能性もある。 
子どもはいるがどこかに預けられていて母親の所にもいない、両方とも離婚を望む場合は、親権争いのために係争していると女性が短期滞在になってしまう。働くことも、生活保護も受けられない不利な状態となる。 

Q

両者とも離婚を主張して係争中の場合は短期滞在になるということだが、 弁護士が関わっていてもそうなるのか。

法務省が出している通知では、そういうふうになっている。在留資格の詳しい弁護士でも親権争いをしているケースで女性側に子どもがいない場合、女性が短期滞在にな ってしまう。日本人配偶者の在留資格は、継続して 6 か月以上配偶者としての活動をしていない場合は取り消されるという新しい条文が入ってしまって簡単に延長されなくな った。この制度はDV被害を助長するのではないかとの懸念がもたれている。 
しかし、入管も在留資格に配慮するとしているので、DVを受けていることを訴え、できるだけ配慮してもらうようにする。ケースによってもかなり違うので、専門家にきちんと相談して取り組むことを勧める。 

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