在住外国人支援について

これだけは知っておきたい

外国人登録法(昭和27年4月28日法律第125号) 

日本に在留する外国人(第 2 条第 1 項に規定)の居住関係や身分関係を明確にし、政府による管理のための諸制度(外国人登録制度等)を規定したもの。 
その後、外国人登録法は廃止され、2012 年(平成 24 年)7月からの制度導入により、「在留カード」が交付されている。 
 


日本に入国

中長期在留者に在留カードが交付される。この前提となる「出入国管理及び難民認定法」(「入管法」)は、外国人の入国・在留に関する手続きを定めたもの。在住外国人が日本で行う活動や地位を類型化し、「在留資格」を定め、在留資格ごとに「在留期間」(滞在できる期間)を定めている。必ずどれか1つの在留資格を持っていることが義務付けられ、手続きをしないと「不法滞在」となり、刑罰や強制退去の対象とされる。 

以下①〜⑥までの方は在留カードの対象外となる。 

① 「3 月」以下の在留期間が決定された人
② 「短期滞在」の在留資格が決定された人
③ 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
④  ①から③の外国人に準じるものとして法務省令で定める人
⑤  特別永住者
⑥  在留資格を有しない人
 


転入届が必要

中長期在留者として入国された方は、住居地を定めた日から 14 日以内に、市区町村の窓口で転入届(住居地の届出)をする必要がある。
 


在留カード 

在留カードには、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、在留期間、就労の可否など、法務大臣が把握する情報の重要部分が記載されている。記載事項に変更が生じた場合には変更の届出が義務付けられ、常に最新の情報が反映されている。また、 16 歳以上の方には顔写真が表示される。   


入国管理局HPから
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyukanri/whatzairyu.html 

定住する外国人

特別永住者とは、長い歴史的背景があるが、帰化していない韓国・朝鮮籍の方々の在留資格のこと。1970 年代以前は、韓国・朝鮮籍の方々(「在日」)がほとんどだった が、1980 年代から様々な国籍の外国人が急増している。

 


 

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