情報と資料

さまざまな情報

外国人医療情報サイト

東京都内の医療機能情報と薬局機能情報を都民に提供するシステム
「ひまわり」
 

日本語 http://www.himawari.metro.tokyo.jp/qq/qq13tomnlt.asp 
英 語 http://www.himawari.metro.tokyo.jp/qq/qq13enmnlt.asp  

都内の医療機関の場所や診療の内容などを検索して受診の参考にしていただくサイトです。情報は、医療法(第 6 条の 3)に基づく「医療機能情報提供制度」に対応している。 
案内している医療機関の情報は、名称、所在地、診療科目や診療日・診療時間などの基本的な情報、対応できる治療内容や、院内体制・院内サービス、交通アクセス等 詳細は、「使い方」を参照ください。 

例えば、「外国人の知人を受診させたい」。 

「対応できる外国語でさがす」で、「言語(外国語)の種類」や「対応できるレベル」を指定してさがすことができる。さらに住所やかかりたい診療科を指定して、最寄りの医療機関をさがすことができる。 

  • 医療機関案内サービス
    電話 03−5272−0303 
  • 東京都保健医療情報センター
    東京都新宿区歌舞伎町2−44−1 東京都健康プラザ「ハイジア」3階
    電話 03−5272−1801
  • 東京都福祉保健局医療政策部医療政策課医療改革推進係
    東京都新宿区西新宿2−8−1
    電話 03−5320−4448

日本弁護士連合会

http://www.nichibenren.or.jp/activity/justice/houterasu/hourituenjyojigyou.html
〈難民認定に関する法律援助〉 

日本政府に難民認定を求める外国人のために、難民認定申請、不認定に対する異議申立、不認定処分取消訴訟等を受任する弁護士に、依頼者に代わって弁護士費用を支払う制度です。この一部について、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)からの援助金が支払われています。 

〈外国人に対する法律援助〉 

在留資格の維持・許可等について、人道上、弁護士の援助が必要な外国人の代理人として活動する弁護士に、依頼者に代わって弁護士費用を支払う制度です。法テラスにおける民事法律扶助制度の対象となる事案でありながら、同制度を利用できない外国人への弁護士費用の援助も含まれます。 

法テラス 

外国語話者の方へ(多言語情報提供サービス) 
http://www.houterasu.or.jp/multilingual/ 

ベトナム語、スペイン語、ポルトガル語、英語、中国語、韓国語を話される方から 0570-078377 
(おなやみナイナイ)にお電話をいただくと、通訳を介して、日本の法制度や相談窓口情報をご紹介いたします。 
法テラスは、多言語情報提供サービスを実施しています。 
 


各地の民間団体連絡先

カラカサン―移住女性のためのエンパワメントセンター

【開設時間】火・水・金 10:00〜17:00 
【相談時間】火・水・金 10:00〜17:00 
【子どもプログラム】不定期 
電話・FAX番号 044-511-1562  

寄り添いホットライン 

外国人のための無料相談電話 
0120-279-338 / 0120-279-226(岩手・宮城・福島県から) 
アナウンスが流れたら2を押してください。
毎日 10 時〜 22 時まで、全国どこからでも、電話で相談ができます。通話料無料 
日本語の他、英語、タガログ語、韓国・朝鮮語、中国語、スペイン語、ポルトガル語、タイ語などで相談できます。ただし、対応言語は時間によって変わります。 
(社団)社会的包摂サポートセンター http://279338.jp/yorisoi/foreign/ 

とよなか国際交流センター 

外国人のための多言語での相談サービス 
毎週金曜日 11 時〜16 時(祝日休み) 
電話番号:06-6843-4343 
<対応言語> 
日本語、中国語、韓国・朝鮮語、フィリピン語、タイ語、英語、インドネシア語、ポルトガル語、スペイン語、ベトナム語、ネパール語 
外国人女性のための相談専用電話:06-6843-0390 

アジア女性センター

女性・子どもへの支援活動 
相談者の秘密を守り、意向に沿って支援します。 

アジアン・ウィメンズ・ホットライン
TEL 092-513-7333

日本語、英語 月〜金曜日 9:00〜17:00
フィリピン語 毎週月曜 9:00〜15:00& 毎週水曜 10:00〜17:00& 毎週金曜 13:00〜16:00
タイ語 月〜金曜 10:00〜16:00
中国語 月、火、水、金 9:00〜17:00
韓国語 毎月第 4 木曜 10:00〜13:00  
インドネシア語 毎月第 2 木曜 10:00〜16:00

ちくし女性ホットライン
TEL 092-513-7335

月、水、木、金曜日 12:00〜19:00 
土曜日 10:00〜17:00 

あさくら・おおき・おごおり・かま・やめ女性ホットライン
TEL 092-513-7337

月〜金曜日 10:00〜17:00 
(各ホットラインとも年末年始・祝日は除く) 

NPO法人 女性エンパワーメントセンター福岡 

多言語ホットライン(外国語・移住外国人女性のご相談)
中国語・韓国語・英語・ベトナム語・タイ語・ポルトガル語・スペイン語・インドネシア語 タガログ語・ ロシア語
TEL: 092-738-0138
 
受付時間:毎週火曜日・木曜日 10:00〜16:00 
※該当言語のスタッフとつながらない場合は、後日、希望の言語のできるスタッフと電話相談・面接相談することができます。 


外国人に対する行政サ−ビス 

【質問】 
外国人が受けられる行政サービスにはどのようなものがあるのでしょう。 

【解説】 
1 外国人に対する行政サービス 
(1)原則
国籍による違いは原則としてありません。
但し在留資格のない外国人には提供されないサービスがあります。
(2)新しい在留管理制度のもとでも変更なし
外国人に対する住民基本台帳制度(住民登録制度)(2012 年 7 月〜)・・かつて外国人登録が可能であった在留資格のない外国人、在留期間が3ケ月未満の外国人の住民登録ができなくなりました。しかしながら、非正規滞在外国人に対して提供されてきた行政サービスについては変更はありません。新しい在留管理制度の下でも引き続き受けることができます。
(3)在留資格のない外国人が行政サービスを希望した場合の通報義務
公務員には、在留資格のない外国人について通報義務があり(入管法 62 条 2 項)、これを根拠に行政サービスの提供を拒絶する事例があります。しかしながら、行政サービスの提供と通報義務は本来別の問題です。また、「通報すると行政機関に課せられている行政自体が達成できないような例外的な場合には、当該行政機関において通報義務により守られるべき利益と各官署の職務の遂行という公益を比較衡量して、通報するかどうかを個別に判断することも可能である」というのが政府見解で(平成 23 年 12 月 16 日受領 答弁第 121 号 内閣衆質 179代 121 号)、常に通報しなければならないわけではありません。

2 それぞれの行政サービスと外国人 

  日本人  正規滞在  非正規滞在 
公立小中学校  ○※1
生活保護  △※2 ×※3
児童扶養手当  ×
国民年金
国民健康保険  ×
無料低額診療事業 ※4  ○※5

※1
但し、外国人登録制度がなくなり、在留資格のない外国人は住民登録がされないので、地方自治体の担当者は、学齢に達した在留資格のない外国人の児童生徒がその自治体内に住んでいることを把握できません(すでに入管に出願しており、仮放免許可をもらっている場合は、地方自治体の担当者がその子どもが自治体内に住んでいることを把握できる場合もあります)。そのため、子どもが学齢に近づいたときには、居住する自治体の教育委員会に相談する必要があります。 

自治体内にある小中学校に通うにはその自治体内に住んでいることが要件になっていますが、住民登録されていないので役所の記録上はその子どもが自治体内に住んでいることが把握できません。その場合には、役所が別の方法で居住地を確認することがあります。この点、文科相は「仮に、在留カード等の提示がない場合であっても、一定の信頼が得られると判断できる書類により、居住地の確認を行うなど、柔軟な対応を行うこと。」としています(2012 年 7 月 5 日文部科学省初等中等教育局局長通達「外国人の子どもの就学機会の確保に当たっての留意点について」24 文科初第 388 号)。例えば、自治体の担当者が子どもと住んでいるとされる住所宛に手紙を出し、この手紙をもって役所に再度提出すればそこに住んでいると判断することが考えられます。 

※2
但し 2014 年 7 月 18 日の最高裁判決によると、法律上の権利ではないので、却下処分に対して不服があっても日本人と異なり取り消しを求めて訴訟をすることはできません。 

※3
1990 年の保護課企画法令係長の口頭指示で在留資格のない外国人について除外されています。もっとも、東京都は 1999 年 12 月のブロック会議以降、在留特別許可見込みの母子には認めています。どのタイミングで認めるかはケースバイケースのようです。 

※4
「無料低額診療事業」とは、低所得者などに医療機関が無料または低額な料金によって診療を行う事業です。社会福祉法で第二種社会福祉事業と規定され(社会福祉法 2 条 3 項 9 号)、一定の条件を満たし、都道府県の認可を受けた医療機関が、この事業を行うことができます。 
 無料低額診療の給付を希望する場合は、①市町村の社会福祉事業担当部署や社会福祉事務所、社会福祉協議会に予め相談して、無料(低額)診療券の交付を受け、これをもって無料低額診療事業を行っている医療機関で受診する方法と、②無料低額診療事業を行っている医療機関に直接行き、医療ソーシャルワーカーに相談して医療費の減免を決定してもらう方法があります。
無料低額診療事業を行っている医療機関は全国にあり、民医連(全日本民主医療機関連合会)のホ ームページ(URL http://www.min-iren.gr.jp)には全国の医療機関が掲載されています。 

※5
厚生労働省は、全国の都道府県、指定都市、中核市の民生主管部(局)長宛の通知で、「無料低額診療事業は広く生活困難者一般を対象とするもの」としており、また「不法滞在の状態にある対象者を治療した場合であっても出入国管理及び難民認定法違反となるものではなく、また、その旨の律法をする義務もない。」としています(「社会福祉法第 2 条第 3 項に規定する生計困難者のために無料又は低額な料金で診療を行う事業における人身取引被害者等の取扱いについて」社援総発第 0308001 号厚生労働省社会・援護局総務課長)。 
但し、この制度は、診察を義務づけるものではなく、医療費がどの程度減免されるかは個々の医療 機関によって異なる可能性があるので、まず病院のケースワーカーと交渉することが必要です。また、この制度は同一人物が何回も使えるものではないようです。 

  山口元一弁護士(弁護士法人あると)作成の資料から抜粋 

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