外国人が日本に合法的に滞在するために必要な資格。出入国管理及び難民認定法(入管法)と施行規則により規定されている。現在は計 27 種類の在留資格が定められている。在留状況や事情の変化が起きた場合は、継続、在留期間の更新を本人が地方入国管理局に申請しなくてはならない。16歳未満、病気等やむを得ない事由がある場合 には法定代理人等による代理申請も可能。弁護士または行政書士による代理申請もできる。
在留資格 27 種類のうち、就労活動を目的とする、就労活動以外を目的とする、身分または地位に基づくの在留資格がある。以下は身分、地位に基づく在留資格と期間。
入国管理局HPから
在留資格とは
外国人が日本に合法的に滞在するために必要な資格。出入国管理及び難民認定法(入管法)と施行規則により規定されている。現在は計 27 種類の在留資格が定められている。在留状況や事情の変化が起きた場合は、継続、在留期間の更新を本人が地方入国管理局に申請しなくてはならない。16歳未満、病気等やむを得ない事由がある場合 には法定代理人等による代理申請も可能。弁護士または行政書士による代理申請もできる。
在留資格 27 種類のうち、就労活動を目的とする、就労活動以外を目的とする、身分または地位に基づくの在留資格がある。以下は身分、地位に基づく在留資格と期間。
入国管理局HPから